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禁煙外来

当院では、健康保険を利用しての禁煙指導が可能です。 健康保険を利用しての、禁煙指導を行うには以下の3つの条件をクリアされ、5回の外来受診を12週間の間に受けていただきます。

@ 次の10項目のうち5項目以上に該当する人
1. 自分が吸うつもりよりも、ずっと多くタバコを吸ってしまったことがあった。
2. 禁煙や本数を減らそうと試みて、できなかった。
3. 禁煙したり本数を減らそうとした時に、タバコが欲しくてたまらなくなった。
4. 禁煙したり本数を減らした時に(イライラ、神経質、落ち着かない、集中しにくい、ゆううつ、頭痛、眠気、胃のむかつき、脈が遅い、手のふるえ、食欲または体重増加)以上のどれかがあった。
5. 問4であった症状を消すために、またタバコを吸い始めたことがあった。
6. 重い病気にかかった時に、タバコはよくないとわかっていたが吸ったことがあった。
7. タバコのために自分に健康問題が起きているとわかっていても吸うことがあった。
8. タバコのために自分に精神問題が起きているとわかっていても吸うことがあった。
9. 自分はタバコに依存していると感じることがある。
10. タバコが吸えないような仕事やつきあいを避けることが何度かあった。

A 「1日の喫煙本数」×「喫煙年数」が200以上の人

B 直ちに禁煙するつもりがあり、禁煙外来の説明後に文章で「禁煙宣言」ができる人 健康保険を使っての禁煙治療は1年間に1コースしかできません。ただし、初診日より1年間経過すれば再度健康保険を使用して禁煙治療に挑戦することができます。

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